大阪地方裁判所 昭和57年(わ)592号 判決
主文
被告会社を罰金一、七五〇万円に、被告人を懲役一年に各処する。
被告人に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告法人プレリーシミズ株式会社は、大阪市住吉区長居一丁目二番七号に本店を置き、ベルト及び袋物製造販売業を営むもの、被告人清水孝祐は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人清水孝祐は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、その所得金額が一三四、七五四、一九三円で、これに対する法人税額が五三、三二四、五〇〇円であるのにかかわらず、売上げの一部を除外し、架空仕入を計上するなどの行為により右所得の一部を秘匿した上、同五四年二月二七日、同市住吉区住吉二丁目一七番三七号所在住吉税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が六二、四八六、四四七円、これに対する法人税額が二五、二〇六、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税二八、一一八、五〇〇円を免れ
第二 同会社の同五四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、その所得金額が一一七、一五二、五八九円で、これに対する法人税額が四五、九一〇、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五五年二月二八日前記住吉税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が六六、四九七、三五八円、これに対する法人税額が二六、八六二、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一九、〇四七、八〇〇円を免れ
第三 同会社の同五五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、その所得金額が一八〇、八六八、六六三円で、これに対する法人税額が七一、八六〇、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五六年二月二七日前記住吉税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が八三、三七一、四四四円、これに対する法人税額が三三、八八五、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税三七、九七五、五〇〇円を免れ
たものである。
(適条)
被告会社につき
昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項
被告人につき
前同法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項
(裁判官 一之瀬健)